ものづくり補助金17次締切分のポイント

ものづくり補助金
17次締切:令和6年3月1日締切分
のポイントをお伝えします。

ものづくり補助金17次締切分が発表されました。

今回は枠が1種のみ、口頭審査が追加、など大きな変更が加えられましたので、ポイントをまとめてみました。

概要

スケジュール

2024年2月13日 受付開始

2024年3月1日 申請締切

2024年4月1日~2024年4月12日 口頭審査

2024年5月中旬予定 採択発表

2024年12月10日 実績報告期限

2025年1月31日 補助金請求期限

ものづくり補助金17次締切分スケジュール

対象枠

省力化(オーダーメイド)枠 ※17次締切はこの1枠のみ

補助額

従業員数 5人以下100万円~750万円
従業員数 6~20人100万円~1,500万円
従業員数 21~50人100万円~3,000万円
従業員数 51~99人100万円~5,000万円
従業員数 100人以上100万円~8,000万円

補助率

補助金額が1,500万円まで1,500万円を超える部分
中小企業1/21/3
小規模企業者・小規模事業者
再生事業者※
2/31/3

追加要件

(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が 2倍以上となる事業計画を策定すること

※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。

(2) 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること

※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。

(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること

(4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出が必要。

報告スケジュール

ものづくり補助金17次報告スケジュール

省力化(オーダーメイド)枠

概要

人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

補助上限額の引き上げ額

従業員数 5人以下上限から最大250万円
従業員数 6~20人上限から最大500万円
従業員数 21~50人上限から最大1,000万円
従業員数 51~99人上限から最大1,500万円
従業員数 100人以上上限から最大2,000万円

追加要件

(1) 事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)増加させること。

(2) 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額すること。

(3) 応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。

追加の返還要件

(1) 給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標に加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

(2) 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を申請時より毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額することが達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

(3) 事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合には、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

対象経費の注意点

機械装置・システム構築費

  • 単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須
  • リース・レンタルの場合は、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみ対象
  • 本事業で新たに購入する機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために、改良・修繕OK
  • 設置場所の整備工事や基礎工事は対象外
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできない

技術導入費

  • 補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
  • 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支出できない

専門家経費

  • 補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
  • 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出できない

運搬費

  • 購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含める

クラウドサービス利用費

  • 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみ
  • 自社の他事業と共有する場合は補助対象外
  • サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象外
  • 契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象
  • ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等の補助事業に必要な最低限のものは補助対象
  • パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象外

原材料費

  • 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入
  • 補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象外
  • 受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にすること
  • 試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管しておくこと

外注費

  • 補助対象経費総額 (税抜き)の2分の1
  • 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外
  • 機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」
  • 一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者、過去1年間にものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業で補助事業を実施した事業者を外注先とすることはできな
  • 導入した製品・サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のために、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用や、アプリケーションやサーバー、ネットワークに脆弱性がないかを診断する脆弱性診断(セキュリティ診断)も対象

知的財産権等関連経費

  • 補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
  • 補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象外
  • 事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象外
  • 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象

補助対象外

  • 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、原材料費については補助対象となります。)
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用 ※ 事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除きます。
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く) (例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機・キュービクル・乗用エレベータ
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(三者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

事業計画書

基本事項

  • A4サイズで計10ページ以内での作成
  • 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考に記載

その1:補助事業の具体的取組内容

本事業の目的・手段について、今までの自社での取組の経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性を示してください。また、課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載してください(必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してください)。 事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールの記載が必要となります。

事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性を説明してください。

本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に説明してください。 省力化(オーダーメイド)枠の申請においては、人手不足の状況、課題、取組内容及び設備・システム導入によりどの程度生産プロセス等の効率化が図られるのかを具体的かつ詳細に記載してください。

その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載してください。

本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。

その3:会社全体の事業計画

会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を記載してください。

事業計画書への追加記載事項

  • 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる具体的な内容と根拠(労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に0.1とする。)
  • 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能であることがわかる具体的な内容と根拠(投資回収にかかる年数については便宜的に「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。)

審査

今回から、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて口頭審査が行われます。

書類審査

基本項目

  • 3~5年計画で「付加価値額」年平均成長率3%以上の増加等を達成する取組であるか審査
  • 製品やサービスの開発が革新的であるか、課題に対する解決の方法が明確で具体的かを評価
  • 設備導入のみによって容易に達成でき、技術革新性が低い事業は、低い評価
  • 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか
  • オーダーメイドの取組になっているか
  • 人手不足の解消に向けて、専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、効率化・高度化を図る取り組みになっているか
  • 事業化の方法、スケジュール等が具体的か
  • 製品サービスの市場性があるか
  • 企業の収益性・生産性は向上するか
  • 社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか(金融機関等からの十分な資金の調達が可能か)
  • 市場ニーズを考慮する
  • ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か
  • 費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか
  • 導入前と導入後の比較の上で費用対効果が明確に示されているか
  • 地域経済への貢献
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行っているか

大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性

  • 取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか
  • 継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか
  • 従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか
  • 従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか
  • 人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか

加点項目

最大6項目について加点の申請を行うことが可能

  • 経営革新計画の承認を取得した事業者
  • 創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
  • パートナーシップ構築宣言
  • 再生事業者
  • DX認定事業者
  • 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している事業者
  • 令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者
  • 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
  • J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者
  • 取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者
  • J-クレジット制度を活用している事業者
  • GXリーグに参画している事業者
  • カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者
  • 有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
  • 被用者保険の任意適用に取り組む場合
  • 「えるぼし認定」を受けている事業者
  • 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
  • 「くるみん認定」を受けている事業者
  • 従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

賃上げ加点

給与支給総額年平均成長率平均3%以上増加年平均成長率平均6%以上増加
事業場内最低賃金毎年3月、地域別最低賃金より+50円以上の水準を満たしたうえで、毎年+50円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)毎年3月、地域別最低賃金より+50円以上の水準を満たしたうえで、毎年+50円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)

※申請した加点要件を達成できなかった場合は、ペナルティ

口頭審査

口頭審査期間

2024年4月1日(月)~2024年4月12日(金)

概要

  • 所要時間は1事業者15分程度
  • 審査中はカメラをオン
  • 審査中の音声は録音
  • 顔写真付き証明書の準備
  • 申請事業者自身(法人代表者等※)が対応

審査内容

  • 本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について
  • 本事業の申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容について

注意事項

  • 安定したインターネット環境
  • 他の人の映り込みや音声が入らないようにする
  • イヤホン・ヘッドセット使用不可
  • 審査員はカメラオフ
  • 審査日・時間に開始できない場合は不採択
  • 申請者からの質問は受け付けない
  • 申請者本人ではないことが発覚した場合は不採択・交付決定取り消し・補助金返還などになる

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