テレワークに関する税務処理

テレワークで従業員の住宅の通信費をどうするか、など様々なご相談がありました。

当社ではこんなやり方をしている企業もあります、と事例と手段をお伝えしてきましたが、国税庁から税務処理に関する指針が発表されましたので、下記にまとめます。

1.在宅勤務手当

・在宅勤務で使用した実費(通信費など)支給は課税なし

・在宅勤務手当として一律の額を払い、使わなかった分を返還しないで良い場合、課税必要

2.在宅勤務用の備品支給

・貸与の場合は課税なし

・支給(所有権の移転)の場合、課税必要

3.業務使用部分の精算

・在宅勤務で必要な備品を購入する場合、仮払いもしくは立替による事後精算

・在宅勤務で使った(もしくは使う)電気代・通信費は合理的に計算して企業に報告、精算

4.通信費の計算方法

・電話料金(通話)は明細により算出

・携帯電話の基本使用料は、在宅勤務日数を日割りで計算し、その1/2を経費として精算

5.通信費の支払いについて

・4で計算した方法を越えて支払う金額は、給与として課税必要

例)基本使用料4000円、通話料800円、在宅勤務15日の場合、

  基本使用料の4000円×15日÷30日×1/2=1000円と通話料の800円は非課税

  残りの3000円は課税必要

6.電気料金の計算方法

・電気使用量×業務で使った床面積の割合×在宅勤務日数の割合×1/2

7.レンタルオフィスについて

・支払う(支払った)費用が領収書等で企業に提出された場合、課税なし


※4・5・6で使われる1/2は、勤務8時間・睡眠8時間・プライベート8時間として、睡眠8時間以外が仕事とプライベートの割合が同じであるため1/2で計算されている。

1/2を使わず、別の計算方法で算出したものでもOK。

<国税庁HP>

https://www.nta.go.jp/