インボイス制度の基本(2021年現在)
インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。
まだまだ確定していないことも多い制度ではありますが、登録申請はすでに始まっていますので、まずは基本を知っていただくためにまとめさせていただきます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税のやり取りを明確にするための制度です。
消費税という税は他の税金とは違い誰がいくら払ったかわかりにくい税金で、年度ごとで各自が集計して必要な額を納付します。
例えば、下図のように、
・仕入先から600円の商品を仕入れる際に60円の消費税を払う
・顧客に1000円で販売した際に消費税100円を受け取る
・実際の納税額は、40円
となります。
この消費税の「預け」を記録していくために、レシートや請求書に『適格請求書発行事業者』の登録番号と社名を記載します。
この 『適格請求書発行事業者』の登録 をしていないとインボイス制度に参加ができないということです。
『適格請求書発行事業者』の登録
そもそも、事業者には消費税課税事業者としての区分が3つあります。
(1)原則課税事業者・・・・販売で得た消費税額から仕入れで払った消費税額を引いた差額を納付する事業者
(2)簡易課税事業者・・・・販売で得た消費税額から「みなし仕入率」を適用した消費税額を引いた差額を納付する事業者
(3)免税事業者・・・・・・販売で得た消費税額をそのまま収入に転嫁できる事業者(消費税免税)
『適格請求書発行事業者』になるには、消費税を納める課税事業者になる必要があります。
現在、免税事業者の場合、消費税を納付する申請を出して課税事業者にならなければならず、そうなると今まで収入として計算できていた消費税は支払わなければいけなくなります。
消費税は預かっていただけなので、本来納付すべきことではありますが、小規模事業者や創業期の事業者にとって消費税の納付はかなりの負担となり、 『適格請求書発行事業者』への登録に悩む事業者もあると思います。
インボイス制度の問題
課税事業者は 『適格請求書発行事業者』の登録と請求書やレシートに『適格請求書発行事業者』の登録番号を印字するようにすれば概ね問題ありません。
免税事業者は上記で述べたように、課税事業者になるだけで出費が増えるため、ためらわれます。
しかし、 『適格請求書発行事業者』 になっていない場合、取引先(顧客)が原則課税事業者の場合、ご迷惑をおかけすることになります。
インボイス制度の問題は、請求書やレシートに 『適格請求書発行事業者』 の登録番号が振られていないものは、消費税を支払ったとはみなされない、ことです。
例えば、
・免税事業者が600円(税込660円)で販売
・原則課税事業者が1000円(税込1100円)で販売
・免税事業者には 『適格請求書発行事業者』 登録番号がないため、60円の消費税は無効
・原則課税事業者の納税額は100円(本来は40円)
つまり、原則課税事業者は免税事業者と取引(仕入)をするだけで損をしてしまいます。
今まで免税事業者の納付が免除されていた分は国が負担をしている形でした。
インボイス制度が始まると取引先(顧客)が負担する可能性があるということです。
インボイス制度のスケジュール
(1) 『適格請求書発行事業者』 登録
・申請開始 令和3年10月1日~(インボイス制度開始に間に合わせるためには、令和5年3月31日までに申請)
(2)インボイス制度開始日
・開始日 令和5年10月1日
・経過措置
①令和5年10月1日~令和8年9月30日
免税事業者からの仕入税額の80%控除可能
②令和8年10月1日~令和11年9月30日
免税事業者からの仕入税額の50%控除可能
(3)免税事業者の課税申請
・令和5年10月1日を含む期内に申請